那珂川町ボランティア支援センター規則

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平成1967

規則第42

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改正

平成191010日規則第46

  

平成20618日規則第27

平成2136日規則第5

平成24328日規則第11

(趣旨)

1 この規則は、町内における町民ボランティア活動の健全な発展及び町民の自主的かつ自発的な活動の促進を図るため、那珂川町ボランティア支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、その管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

2 この規則において「町民ボランティア活動」(以下「ボランティア活動」という。)とは、営利を目的とせず、非営利な有償活動も含めた、NPOやボランティアをはじめとする、町内で行われる公益的な活動であって、その活動が次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公共の利益を害するおそれのある活動

(5) 商品等を販売又は促進することを目的とする活動

(名称及び位置)

3 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 那珂川町ボランティア支援センター

位 置 那珂川町西隈1丁目11

(開館時間)

4 支援センターの開館時間は、月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

5 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(休日が土曜日の場合を除く。)

(3) 1228日から翌年14日まで

(業務)

6 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) ボランティア活動に関する情報の収集及び提供

(2) ボランティア活動に関する相談

(3) ボランティア活動に関する調査及び研究

(4) ボランティア活動に関する研修及び講座の実施

(5) ボランティア活動推進のための施設等の提供

(6) ボランティア活動団体等との連携

(7) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの設置目的の達成に必要な事業

(職員)

7条 支援センターの運営を行うため、必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員のうち、支援センターの所長は、経営企画課をもって充てる。

(使用者の範囲)

8 支援センターを使用できる者は、町内でボランティア活動を行い、又は行おうとする、町内に活動の拠点を有する団体又は個人とする。

(使用の制限)

9 町長は、支援センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの施設及び備品等(以下「施設等」という。)の使用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 第2条各号に掲げる活動を行おうとするとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行しているとき。

(4) 施設等を破損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 職員の指示に従わないとき。

(6) 許可を受けないで支援センター内において勧誘又は販売活動を行ったとき。

(7) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付したとき。

(8) その他、管理運営上支障があると認められるとき。

(使用者の登録等)

10 次の各号に掲げる施設等の使用者は、あらかじめ登録をしなければならない。

(1) 多目的室及び同備品等

(2) 団体コーナー備品等(図書資料を除く。)

(3) 貸出し用備品

(4) その他町長が定める施設等

2 前項の登録をすることができる使用者は、次のとおりとする。

(1) 特定非営利活動団体(NPO法人)

(2) 公共又は公益活動を行う団体

(3) まちづくりのためのボランティア団体

(4) その他町長が特に認める団体

3 前2項の規定による登録をしようとする者は、那珂川町ボランティア支援センター団体登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、施設等を使用することができる。

(1) 公用で使用する者

(2) その他町長が特に認める者

(登録の決定等)

11 町長は、前条第3項の申請書の提出があったときは、審査し、その可否を決定し、那珂川町ボランティア支援センター団体登録承認・不承認決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(登録の取り消し)

12 町長は、前条の規定により登録した使用者(以下「登録団体」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を行ったと認められるとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設等を破損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 解散又はその活動を休止したとき。

(6) ボランティア活動を著しく逸脱する行為をしたとき。

(7) 職員の指示に従わないとき。

(8) その他、管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可)

13 第10条第1項に定める施設等を使用しようとする登録団体は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用許可の取り消し)

14 町長は、前条により使用許可を受けた者が、第9条各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町長はその責めを負わない。

(1) 許可申請に偽りがあったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(使用料)

15 支援センターの施設の使用料は、無料とする。ただし、備品等の使用者は、別に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

16 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町が行政上の必要により使用するとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復)

17 使用者は、施設等の使用が終了したときは、速やかに原状に復し、又は所定の場所に返還しなければならない。

(損害賠償)

18 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(立入調査)

19 使用者は、職員が立入調査をするときは、これを拒むことができない。

(委任)

20 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成1971日から施行する。

附 則(平成191010日規則第46号)

この規則は、平成191029日から施行する。

   附 則(平成20618日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成2136日規則第5号)

この規則は、平成2141日から施行する。

   附 則

この規則は、平成2441日から施行する。

様式

 

 

 

 

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