那珂川町ボランティア支援センターホームページ設置要綱

平成2441

要綱第 24 号

 

(趣旨)

1条 この要綱は、町内外の住民に向けてボランティア活動をはじめとする非営利活動(以下「非営利活動」という。)に関する様々な情報を発信するために、那珂川町ボランティア支援センターホームページ(以下「ホームページ」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

2条 ホームページの名称は、「那珂川町ボランティア支援センターくるりんボ通信」とする。

(掲載内容)

 第3条 ホームページの掲載内容は、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 那珂川町ボランティア支援センター(以下「センター」という。)の活動紹介

(2) 非営利活動情報の提供

(3) センターの施設案内

(4) ボランティア・NPO用語説明

(5) 画像情報

(6) リンク

(7) その他町長が必要と認めるもの

(利用時間)

 第4条 ホームページの利用時間は、通年24時間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(管理責任者)

 第5条 町長は、ホームページの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、経営企画課をもって充てる。

3 管理責任者は、ホームページの適正な管理及び運営を行うものとする。

(禁止事項)

 第6条 ホームページを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  (1) 入力されている情報を無断で改ざんすること。

  (2) ひぼう、中傷その他公序良俗に反する掲載をすること。

  (3) 営業活動又は営利を目的とした掲載をすること。

  (4) 特定の政党、宗教団体等の宣伝又は布教を目的とした掲載をすること。

  (5) 他の利用者又は第三者に不利益をもたらす掲載をすること。

  (6) その他法令に反すると認められる等、町長が不適当と認める行為をすること。


(掲載内容の審査等)

 第7条 管理責任者は、利用者が掲載を希望する内容を事前に審査し、前条各号に掲げるいずれかに該当するものについて、掲載を拒むことができる。

2 管理責任者は、既に掲載されている内容で前条各号に掲げるいずれかに該当するものがあった場合、削除することができる。

 3 管理責任者は、入力後一定期間が経過した情報を削除することができる。

(庶務)

8条 ホームページに関する庶務は、経営企画課において処理する。

(委任)

 第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

  この要綱は、平成2041日から施行する。

    附 則

  この要綱は、平成2441日から施行する。

 

 

 

 

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